学生アルバイトやパートがチャットレディで稼いでも扶養から外れない方法

学生のアルバイトや主婦がパートでチャットレディをしている場合、稼ぎすぎて親の扶養から外れてしまうことがあります。

 

扶養から外れると金銭面のデメリットはもちろん、「親や配偶者にバレてしまう」という深刻な問題が生じます。

 

ここでは扶養から外れないためのポイント、たくさん稼いでしまったときの対処法について解説していきます。令和2年以降の税制改正にも触れていますので、学生チャットレディの方はぜひチェックしてみてくださいね。

 

 

扶養内に入るのはいくらまで?

「扶養」には2つの意味合いがあって、「税法での扶養」と「健康保険での扶養」に分かれます。

 

まず「税法での扶養」から説明します。

税法での扶養では、その年の1/1~12/31までの所得が38万円以下であれば扶養者(親)の所得税が減額されます。この額は令和2年から税法が改正して48万円となったので、注意してくださいね。

 

「じゃあ38万円(または48万円)以上稼いだら扶養から外れるの?」といえばそうではありません。収入(稼いだ額)から経費(仕事上必要な備品購入費やネット使用料など)を引いた額が所得としてカウントされるので、経費を引いた残りが38万円(または48万円)以下であればOKです。

 

ちなみに「学生は103万円までならOK」という話も耳にしますが、これはアルバイトなどの給与所得の場合です。次項で詳しく説明しますが、多くのチャットレディは個人事業主となるため当てはまりません。

 

次に「健康保険での扶養」ですが、チャットレディの他にアルバイトなどで得た金額も含めて130万円以上であれば扶養から外れるケースが多いようです。130万円の中身として、チャットレディの収入は経費を引くことが認められます。ただし経費になるものは健康組合によって異なります。アルバイト収入からは経費を引けないので注意しましょう。

 

アルバイト先で社会保険に加入していないこと、別居の場合は収入が扶養者(収入の多い方の親)からの仕送り額未満であることなども健康保険の扶養となるための条件になります。

 

 

アルバイト掛け持ちの場合

確定申告では年間所得が38万円(または48万円)以下であれば扶養控除が認められますが、このうち給与であるアルバイト代は給与所得控除65万円(令和2年の改定で55万円に変わります)を引くことができます。

 

アルバイトのみの場合の控除額

基礎控除38万円(48万円)+給与所得控除65万円(55万円)=103万円

 

「学生なら103万円までOK」と言われるのはこのためです。ただしチャットレディは多くが個人事業主扱いになるので、65万円(55万円)の控除が使えません。その代わりに経費を引くことができます。

 

アルバイトとチャットレディを掛け持ちしている場合

年間所得=(アルバイト収入-65万円)+(チャットレディ収入-経費)

※アルバイト収入65万円以下ならチャットレディ所得のみ計算

例えばアルバイト収入60万円、チャットレディ収入20万円、チャットレディ経費5万円だったとすると、収入は80万円ですが年間所得15万円なので扶養内となります。

 

扶養を外れないための注意点

 

申告しなければバレない?

計算して扶養から外れてしまう場合は、確定申告をする必要があります。

 

ここで「給与ではないし申告しなければバレないのでは?」と考える方もいますが、これはNGです。というのもチャットレディの収入はサイト運営側が「これだけの報酬を支払いました」という支払調書を発行しているので、給与のように源泉徴収がなくても、税務署ではきちんとお金の流れを把握できるのです。

 

確定申告をしないと、納税額の10~15%の無申告加算税、さらに延滞税の両方のペナルティを課されることになります。

 

 

たくさん稼いじゃった場合は?

ついついたくさん稼いでしまい、確定申告の時期になって「どうしよう?」と焦ってしまう方は少なくないと思います。まずは焦らず、落ち着いて経費を計算してみましょう。特に在宅で仕事をしている場合は意外なものが経費として認められるので、扶養内で収まるかもしれませんよ。

 

経費になるものとは?

確定申告で経費になるものをまとめてみました。

・プロバイダや電話代などの通信費
・家賃
・インテリア用品代
・チャットで使用するWebカメラ・インカムの購入費
・チャットをするときの衣装代
・ハロウィンや浴衣イベントなどのコスプレ代
・化粧品やネイルにかかる代金
・美容室代
・チャット飲みなどで必要となるアルコール代や食費
・チャットレディの仕事に必要な書籍代

 

上記は在宅チャットレディの場合です。通勤チャットレディの場合はブースを借りるので家賃やインテリア用品代、ネット代などは経費となりませんが、代わりに通勤費を経費にすることができます。

 

税務署によって経費にできるものは差があるので、ここにあるものが絶対に経費になるわけではありませんが、一般的には認められやすいものになります。逆に、ここにないものでも「チャットレディをする上で必要なもの」として説明できれば経費として認められる可能性が高いので、ぜひチェックしてみましょう。

 

たくさん稼いだ時は経費に算入できる費用を探す

 

経費にする場合の注意点

経費として計上するには領収書が必要となります。レシートや通帳の明細、クレジットの明細でもOKで、場合によってはメモ書きも認められます。白色申告の場合5年間の保管が必要なので、万が一税務調査が行われた場合でも答えられるようレシートなどの裏には詳細をメモしておきましょう。

 

チャットレディで経費となる項目の多くはプライベートと兼用になっています。この場合は全額経費とはならないので、仕事とプライベートの使用割合を考慮して算出します。

 

割合は細かく規定があるわけではないのですが、客観的に見て妥当なものにしておくと良いでしょう。例えばネット代なら「1日のうちチャットレディで平均2時間ログインするので、1/12を経費にする」「自宅の30%のスペースをチャットで使用しているので、家賃の30%を経費にする」といった具合です。

 

ちなみにここで紹介した経費は、確定申告の際に経費として認められるものです。健康保険の経費とは取り扱いが異なり、確定申告ではOKでも健康保険ではNGとなる場合もあるので注意しましょう。

 

 

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まとめ

チャットレディでたくさん稼いでしまっても、落ち着いて経費を計算すれば扶養内におさまることがあります。

 

経費を計上するには領収書やレシートが必要になるので、これから確定申告する可能性がある場合はきちんと保管しておきましょう。

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